大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)1064 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村岡三郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人

西村四郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の最高裁判所、大審院

及び高等裁判所の各判例はいずれも事案を異にし、本件に適切でなく、引用の地方

裁判所の判決は刑訴法四〇五条三号にいう判例にあたらず、その余は、事実誤認、

量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五五年九月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!